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日本大腸検査学会九州支部会則

 

第1章 総則
第 1条 (名称)本会を日本大腸検査学会九州支部(The Japan Society of Colon Examination Kyushu, JSCE-Q)と称する。

第 2条 (事務局)
本会の事務局は、支部長の指示する施設内におく。

 

 第2章 目的および事業

第 3条 (目的)
本会は大腸検査に関する諸問題の検討を行い、その研究の発展向上をはかり研究者相互の連絡と親睦を深めることを目的とし、日本大腸検査学会の九州支部として活動する。

第 4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、支部例会、講演会等を年1回以上開催する。

 

 第3章 会員

  • 第 5条 (種別)
    正会員は、本会の目的達成に協力するもので会費を納入した者とする。
    本会には名誉会員、特別会員および顧問をおくことができる。名誉会員、特別会員および顧問は幹事会、評議員会
    に出席し、意見を述べることができる。
    施設会員 本会の目的達成に協力する保健・医療施設とする。
    賛助会員 本会の目的に賛同し、かつ事業を維持するための助成金を納める法人、団体または個人とする。
    医師は正会員に限る。

第 6条 (入会)
本会へ入会を希望する者は、所定の入会申し込み用紙に必要事項を記載し年会費を納入する。医師およびコメディカル以外の者は、評議員の推薦を必要とする。

第 7条 (会費)
会員は、別途に定めるところにより年会費を支払わなければならない。

第 8条 (資格の喪失)
会員は、次の事由によって資格を喪失する。

   1.退会したとき  
2.死亡したとき
3.除名されたとき

第 9条 (退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを本会事務局に届け出なければならない。

第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の決議を経て支部長が除名することができる。

1. 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき
2. 本会の会員としての義務に違反したとき
3. 特別の理由なく会費を3年以上滞納したとき

第11条 (会費不返済)
既納の会費はいかなる理由があってもこれを返済しない。

 

 第4章 役員等

第12条 (役員)
本会の運営を円滑に行うため、次の役員をおく。役員は正会員とする。

1. 支部長1名
2. 会長 1名
3. 幹事 若干名(庶務担当、会計担当を含む)
4. 評議員 若干名
5. 監事2名

  • 第13条(役員および評議員の選任)
    1.支部長は幹事会において選任される。
    2.会長は幹事会において会員の中から推薦され、評議員会の承認を経て選任される。
    監事は幹事会で幹事の中から選任され総会の承認を受ける。
    4.幹事は評議員の中から選出し支部長が委嘱する。
    5.評議員は別に定める附則に従って幹事会が決定し、評議員会の承認を経て支部長が委嘱する。

第14条 (役員の職務)
   本会の役員は次の職務を行う。
1. 支部長は本会を代表し、会務を総理する。
2. 会長は本会の学術集会および定例総会を主宰し、定例評議員会の議長となる。
3. 幹事は幹事会を組織し本会の運営に関する事項を処理する。
4. 評議員は支部長および幹事を補佐する。
5. 監事は本会の会務の監査を行う。

第15条 (名誉会員、特別会員および顧問)
   名誉会員、特別会員および顧問は、支部長の推挙に基づいておくことができる。
   顧問は、本会の業務に関して助言を与え、発展向上に寄与する。

 

第5章 会議
第16条 (構成)
1.総会は正会員をもって構成する。
2.幹事会は、支部長、会長、幹事および監事により構成する。
3.評議員会は、全ての役員により構成する。

第17条 (総会)
 総会は次の事項を議決する。
1.事業計画および収支予算
2.事業報告および収支決算
3.その他本会の運営に関する重要事項

第18条 (役員会)
   本会に次の役員会をおく。
1. 幹事会
2. 評議員会

第19条 (幹事会)
幹事会は次の事項を議決する。
1.総会の議決した事項の執行に関すること
2.総会に付議すべき事項
3.その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第20条 (評議員会)
評議員会は幹事会又は総会から付議された重要事項を議決する。

第21条 (開催)
定例総会、定例評議員会は年1回開催する。定例幹事会は年2回開催する。

第22条 (臨時役員会)
臨時総会、臨時幹事会、臨時評議員会は支部長が必要と認めた場合、または幹事の
2分の1以上の要請があったときに開催する。

第23条 (招集)
 会議は支部長が招集する。会議を招集する場合には、構成員に対し会議の目的たる
事項、日時および場所を記載した書面をもって、少なくとも開会の7日以前に通知しなければならない。

第24条 (議長)
1.定例総会の議長は支部長とし、庶務担当がこれを補佐し、臨時総会の議長は会議の都度、出席会員の
中から選任する。
2.定例幹事会、臨時幹事会の議長は支部長とし、庶務担当がこれを補佐する。
3.定例評議員会の議長は会長とし、臨時評議員会の議長は、会議の都度出席評議員の中から選任する。

第25条 (議決)
1.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
2.幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決する。
3.評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決する。
4.可否同数のときは、議長がこれを決する。
5.諸会議の議決事項は、これを会員に公示するものとする。

第26条 (議事録)
 議長は議事、議決およびその経過について議事録を作成し、事務局はこれを保管しなければならない。 

 

第6章 会計
第27条 (会計)
1. 本会事業遂行に要する費用は、年会費その他の収入をもってこれに充てる。
2. 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
3. 年会費の額は別に定める。
第28条(予算および決算)
収支決算は監事の監査を受け、幹事会および評議員会の議決を経たうえ、総会の承認をうけるものとする。但し、
総会の日まで前年度の予算を基準として執行する。 

 

第7章 会則の変更および解散
第29条(会則の変更)
 本会の会則は、幹事会の議を経て、評議員会の承認を受けて変更することができる。
第30条(解散および残余財産の処分) 
1.本会は幹事会、評議員会の議を経て総会において、正会員の3分の2以上の同意を得て解散することができる。
2.解散にともなう残余財産は幹事会、評議員会の議を経て、総会の承認を受け、本会の目的に類似の目的を持つ他の団体に
寄付するものとする。 

 

第8章 附則
   (附則)1.幹事は新評議員候補者を推薦することができる。候補者の資格は正会員とする。
         新評議員候補者の推薦に際しては幹事による推薦状を支部長に提出する。
   (附則)2.支部会発表演者および共同演者は正会員および施設会員、賛助会員に所属する者のみとする。
   (附則)3.本会則は、大腸検査法研究会九州支部会を継承し、本会則は、平成9年9月1日より実施する。
   本会則は平成12年9月2日改定 施設会員の新設 

細則 
(細則)1.本会の正会員の会費は、医師年額3,000円・医師以外年額1,000円とする。施設会員、賛助会員の会費は、

      年額10,000円とする。

改訂   (改訂)1.平成12年9月2日 施設会員の新設
         2.平成19年8月26日 会員種別の改訂
           内容 施設会員施設所属の者は年会費不要とする

         3.平成31年4月1日 会費の改訂

 

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